退役軍人に対する終身刑時の葬儀支援制度
メールアドレスphamthoxxx@gmail.comの読者から質問があります。退役軍人に対する戦没者の葬儀支援制度はどのように規定されていますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令343/2025/ND-CP第7条(2026年1月1日から施行)は、逝去時の葬儀支援制度を次のように規定しています。
1. 国家レベルの葬儀、上級葬儀の開催対象となる退役軍人、戦没者に対する葬儀、墓地建設の支援制度は、現行法の規定に従って実施されます。
2. 国家防衛省の規定に従って葬儀を執り行う機関、部隊、または葬儀組織委員会に参加する機関、部隊に対する資金援助は、本条第1項の規定に従って葬儀を執り行う対象には該当しない大佐以上の階級の退役軍人に対して、次のように行われます。
a) 葬儀を主催する機関、部門
国防省傘下の部門は、基本給の10倍の支援を受けます。
国防省、参謀本部、政治総局、および総局に所属する局および同等の機関は、基本給の8倍の支援を受けます。
省レベルおよび同等の師団、軍司令部レベルの機関、部隊は、基本給の5倍の支援を受けます。
残りの機関、部門は、基本給の3倍の支援を受けます。
この場所で規定されている葬儀の開催を主催する機関、部門の支援金は、供え物、祭壇の装飾、花輪、弔問、葬儀の費用に充てられます。
b) 葬儀組織に参加する割り当てられた機関、部門については、基本給の1倍の補助金が支給されます。この資金は、地元の慣習に従って花輪、葬儀、供え物の購入に充てられます。
c) 毎年、葬儀を主催する機関、部門、または葬儀組織委員会への参加が割り当てられた機関、部門は、本条第1項のaおよびb号に規定されている支援レベルを超えてはならず、実費を支払い、決算することができます。
したがって、2026年1月1日から、退役軍人に対する逝去時の葬儀支援制度は上記のように規定されています。
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