軍の士官管理職が2026年1月から退職
lethai@gmail.comのメールアドレスの読者から質問がありました。軍の士官の退職管理はどのように行われますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令343/2025/ND-CP第8条第2項(2026年1月1日から施行)は、退役軍人の管理に関する規定を次のように規定しています。
a) コミューンレベルの人民委員会(コミューンレベルの軍事司令部)は、この政令で指定された範囲に従って体制と政策を実施するためにコミューンに永住する退役軍人の数とリストを統合および管理する。管理地域に永住する退役陸軍将校の数とリストに基づいて、定期的(四半期、毎年)または不定期に管理リストをまとめて報告し、退役陸軍将校が規定に従って常駐するハノイ首都司令部政治局または州軍司令部の変更を監視する。
b) 省人民委員会(省軍事司令部)は、省内(ハノイ市を除く)で定年退職した軍隊士官の数、リストを管理し、資金を確保し、政令で規定されている範囲で制度、政策を実施するよう指示します。定期的に(四半期、年次)または臨時に、規定に従って軍区(政治局)の管理リストを収集、報告し、変動を監視します。
c) ハノイ首都司令部(政治局)は、資金を確保し、この政令で規定されている範囲に従って制度、政策を実施するよう指示するために、ハノイ市内の退役軍人の数、リストを管理します(この項dの規定に従って国防省直属の機関が実施する制度、政策を除く)。定期(四半期、年次)または臨時に、管理リストを収集、報告し、変更を国防省(Cuc)に報告します。
d) 軍区(政治部門)は、この政令で指定された範囲に従って政権と政策の実施を指示するために、軍区に永住する退役軍人の数とリストを管理する。定期的(四半期、毎年)または不定期に管理リストを作成して報告し、規定に従って国防部(社会政策局)に変更を監視する。
d) ハノイ市(政治機関)に駐屯する国防省直属部隊は、政令第2条第1項および第2項a、b、c号に規定する対象者の数、リストを管理し、ハノイ市に常駐して、政令第2条に規定する安全、療養、報道制度の実施を指示します。定期(四半期、年次)または臨時に、管理リストをまとめ、国防省(政策・社会局)に報告します。
e)国防省(政策社会局)は、全国で退役軍人の数、リストを管理し、この政令に規定されている範囲で制度、政策を実施するよう指示します。
g) この条項に規定するコミューンレベルから国防省レベルまでの地域における退役軍人の管理、追跡リストの集計、報告の内容は、政令に添付された付録の様式番号07および様式番号08に従って、毎年、四半期ごとに定期的に実施されます。
したがって、2026年1月1日から、軍の士官の管理は上記のように退職します。
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