電子労働契約と構築、利用、使用の原則
その中で、第10条に基づく電子労働契約プラットフォームの構築、更新、維持、利用の原則。
第10条 電子労働契約プラットフォームの構築、更新、維持、活用、および使用の原則
1. 電子労働契約プラットフォームは、集中的に構築、管理、運営されています。中央から地方まで統一的に活用および使用されています。
2. 電子労働契約プラットフォームは継続的、安定的、円滑に運営され、電子労働契約の管理、締結、実施の要件、および法令に基づく機関、組織、個人の利用と使用の要件を満たしています。
3. 電子労働契約に関する情報、データは、安全、セキュリティ、完全性、およびネットワーク情報セキュリティ、データ、および個人データ保護に関する法律の規定を遵守して保存されます。
4. 電子労働契約プラットフォームの構築、更新、維持、活用、および使用は、関連する法律の規定に従い、デジタル国家全体建築フレームワークに適合します。
第11条に基づく電子労働契約基盤の構築に関する規定について。
第11条 電子労働契約プラットフォームの構築
電子労働契約プラットフォームの構築には、次の活動が含まれます。
1. デジタル労働契約プラットフォームの建築設計は、デジタル国家全体建築フレームワークに適しています。
2. 電子労働契約データの保存、管理、更新、維持、活用のための情報システムを確立します。これには、技術インフラ、ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーションが含まれます。新規投資またはサービスリース、または利用可能な情報システムの使用、または公共投資法、官民パートナーシップ方式による投資に関する法律、国家予算、入札に関する法律、および関連法規に従って。
3. 電子労働契約データに関する収集、標準化、作成、サービス提供。
4. 法律の規定によるその他の活動。
あなたは、あなたは、
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