eContractを介した電子労働契約の締結条件
メールアドレス nguyenhungxxx@gmail.com の読者からの質問:eContract を通じて電子労働契約を締結するには、どのような条件を満たす必要がありますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
電子労働契約に関する政令337/2025/ND-CP第6条第1項(2026年1月1日から施行)は、電子労働契約の締結がeContractを通じて行われることを規定しており、次の条件を満たしています。
a)電子取引に関する法律の要件を満たすデジタル署名ソフトウェアを使用し、デジタル署名を確認する。
b) 顧客情報と電子労働契約データの安全性を確保するためのセキュリティ対策を講じる。事故が発生した場合の電子契約認証活動の維持と是正を保証する技術計画を策定する。
c)電子書類のデータの完全性を保存し、保証する計画を持つこと。eContractで締結された電子労働契約の検索機能を保証すること。
d) 労働者と雇用主の電子識別および認証に関する法律の規定に従って、主体を正しく識別し、身元確認を実施することを保証する機能を備えている。
d) 定名された組織、個人が労働契約の内容に同意したことを確認するための技術的措置を講じる。
e) IDを付与するための電子労働契約プラットフォームに電子労働契約を送信する前に、電子取引に関する法律の規定に従って電子労働契約を認証する機能を備えています。
g)電子取引に関する法律の規定に従い、電子労働契約と書面による労働契約の形式を変更する機能を備えています。
h)電子取引法第46条に規定されている条件を遵守した電子取引口座の提供。
i)内務省が規定するプロトコルとフォーマットを通じて、使用者が労働法の規定に従って労働利用状況を報告するのを支援する機能を備えています。
k)電子労働契約の取引管理に役立つ、集計、統計、定期または臨時の報告機能を備えています。
l)内務省の規定に従った電子労働契約プラットフォーム(API)との標準アプリケーションプログラミングインターフェースを介して接続します。
m) ネットワーク情報セキュリティに関する法律の規定に従って、情報セキュリティに関する技術要件を満たす。
したがって、eContractを通じて電子労働契約を締結する場合は、上記の条件を満たす必要があります。
法律相談
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