企業への国有資本投資の形態
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年企業における国家資本の管理と投資に関する法律第10条は、企業への国家資本投資の形態を次のように規定しています。
1. 国が定款資本の100%を保有する企業を設立するための国家資本への投資。
2. 国家が100%の定款資本を保有する企業に定款資本を追加するために国家資本を投資する。
3. 国有資本を持つ株式会社、有限責任会社で2人以上の資本を追加するために国有資本を投資する。
4. 株式会社、有限責任会社、および2人以上の従業員を設立するための出資に国有資本を投資する。
5. 国有資本のない企業で出資、株式、出資した資本の購入のための国有資本への投資。
したがって、企業への国有資本投資の形態は上記のように規定されています。
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