懲戒処分の有効期間を適用しない公務員の違反行為
読者 nguyenhaixxx@gmail.com は質問します。幹部、公務員の違反行為には懲戒処分の有効期間が適用されていませんか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年公務員法第37条第2項は、懲戒処分の有効期間を適用しない違反行為を次のように規定しています。
a)幹部、公務員、党員は、処分の形で懲戒処分を受けるほど違反行為を行った。
b) 内部政治的保護活動に関する規定に違反する行為をした場合。
c)国防、安全保障、外交分野における国家の利益を侵害する行為をした場合。
d) 偽造または違法な学位、証明書、証明書の使用。
したがって、上記の職員、公務員の違反行為には、懲戒処分の有効期間は適用されません。
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