職業病の検査手順
保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを新たに発行しました。
その中で、第13条に基づく職業病の調査、記録の作成、および職業病調査記録の公表の手順に関する規定があります。
第13条 職業病の調査、記録の作成、および病歴調査記録の公表の手順
1. 調査、記録作成の手順:
a) 労働施設の現場を検討する。
b) 職業病に関連する証拠品、資料を収集する(職場で有害な要因のサンプルを採取して分析、評価し、病因を特定するための根拠とします)。
c)労働衛生管理、労働者の健康、職業病に関する労働施設の書類を検討する。
d)労働者、雇用主、および労働衛生管理、労働者の健康、労働施設の職業病に関連する他の対象者に直接インタビューする。
d) 労働者が職業病を疑っている場合(必要に応じて)、必要な診察と検査を実施します。
e) 必要に応じて、職業病調査団長が指定するその他の内容。
g)本通達に添付された附属書IXに規定されている様式に従って、職業病の調査記録を作成します。
2. 調査報告書の公表:
職業病調査団は、調査完了直後に会議を開催し、調査対象施設での職業病調査報告書を発表します。
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