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通達56第8条に基づく職業病の検診記録。写真:Huong Nha
通達56第8条に基づく職業病の検診記録。写真:Huong Nha

通達56に基づく職業病検診の詳細

Quỳnh Chi (báo lao động) 08/01/2026 08:34 (GMT+7)

保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを新たに発行しました。

その中で、職業病検診記録に関する規定は、第8条に基づく。

第8条 職業病の検診記録

1. 雇用主が組織または管轄当局の要請に応じて行う職業病検診の場合、雇用主は労働者に対する職業病検診書類を準備します。これには、以下が含まれます。

a) この通達に添付された付録IIに規定されている様式に従って、就任前に健康診断書を提出する。

b)本通達に添付された付録IIIに規定されているフォームに従って、職業病を発見した健康診断書。

c)労働環境観測の実施結果、職業的接触評価の結果(労働者が勤務している労働環境観測結果報告書から引用)の有効なコピー。

急性職業病の疑いがある場合、職業病が発生した時点で有害要因への曝露レベルをまだ特定できていない場合、この通達に添付された付録IVに規定されている様式に従って、急性職業病を引き起こす有害要因への曝露確認書の有効なコピーが必要です。

d) 職業病に関連する入院証明書または病歴の要約書(もしあれば)の有効なコピー。

2. 使用者が労働安全衛生法の規定を遵守せず、職業病を調査する必要がある場合、職業病調査報告書は、本条第1項a、b、c号に規定する書類に代わって使用されます。

オリジナルはこちらをご覧ください。

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