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通達56第9条に基づく職業病検診の手順と内容。写真:ハイ・グエン
通達56第9条に基づく職業病検診の手順と内容。写真:ハイ・グエン

職業病と病気の検診、発見の手順、内容

Quỳnh Chi (báo lao động) 08/01/2026 17:15 (GMT+7)

保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを新たに発行しました。

その中で、職業病検診の手順と内容は、第9条に基づく。

第9条 職業病検診の手順と内容

1. 職業病の検診・発見手順:

a) 職業病の検診、発見前、雇用主または労働者は、本通達第8条の規定に従って、完全な書類を診療、治療機関に送付しなければならない。

b) 十分な書類を受け取った後、診療所は、雇用主または労働者の職業病の検診、発見に関連する時間、場所、その他の必要な内容を通知します。

c)本条第2項の規定に従って、初回職業病検診を実施する。

d) 診療期間終了後、診療施設は職業病検診記録を完成させます。この通達に添付された付録Vに規定されているフォームに従って、職業病検診の結果をまとめます。

d) 職業病と診断された場合、診療所は、本通達に添付された付録VIに規定されている様式に従って職業病証明書を作成し、本通達に添付された付録VIIに規定されている様式に従って、労働者が職業病に罹患した場合の報告書を作成する必要があります。

e) 職業病の発見検査を実施した後、20日以内に、医療機関は使用者または労働者に、本条第1項d号および第1項d号に規定する書類の結果を支払う必要があります。

2. 職業病診の内容:

a) 個人の個人情報、現在の健康状態、個人および家族の病歴、職業病を発症する可能性のある有害な要因への曝露期間を十分に活用して、職業病検診記録に職業病の曝露歴の一部を記録する。

b) 保健大臣の職業病による労働能力低下の診断、評価ガイドラインに従って、完全な内容を検査します。

c) 女性労働者は、本通達に添付された附属書VIIIの規定に従って産婦人科専門医の診察を受ける必要があります。

d) 労働者が定期健康診断を受け、健康診断書が発行され、本通達第32/2023/TT-BYT号の規定に従って使用期間が残っている場合、本通達第32/2023/TT-BYT号の第b項の規定に従って内容の追加検査を実施します。

d) 社会保険の対象となる職業病のリストに含まれていない職業病については、医師の指示に従って専門分野を完全に診察し、健康診断、職業病を、健康診断、治療に関する法律の規定に従って治療する必要があります。

オリジナルはこちらをご覧ください。

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