ベトナム語のオリジナルコンテンツは、LaoDongAIによって翻訳されています
通達56第11条に基づく職業病の調査を実施するケース。写真:ハイ・グエン
通達56第11条に基づく職業病の調査を実施するケース。写真:ハイ・グエン

職業病の調査事例

Quỳnh Chi (báo lao động) 09/01/2026 14:40 (GMT+7)

保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを新たに発行しました。

その中で、第11条に基づく職業病の調査を実施するケースに関する規定があります。

第11条 職業病の調査

1.職業病の調査は、次のいずれかのケースに該当する場合に実施されます。

a) ある労働施設で同じ時間に多くの人が病気になったり、病気になったりします。

b) 労働環境中の有害要因の観測結果(以下「観測」と呼ぶ)が許容衛生基準の制限を超えているが、労働者が職業病を発見された場合、または労働者が観測を実施しない場合、または労働環境中の有害要因を十分に観測していない場合、または観測結果が許容限度を超えているが、職業病を疑う労働者がいた場合、または職業病を発見できなかった場合。

c) 社会保険機関の要求に応じて、職業病の再調査または職業病の再調査を行う。

d)雇用主の要求に応じて職業病を調査する。

d) 労働者の要求に応じて、労働安全衛生に関する法律の規定に従って制度が解決されていない自身に関連する職業病の検査。

オリジナルはこちらをご覧ください。

同じカテゴリー