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強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理する社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の支払い遅延、脱税行為を特定する責任があります。写真:ナムズオン
強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理する社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の支払い遅延、脱税行為を特定する責任があります。写真:ナムズオン

強制社会保険の脱税行為を特定する責任

Nam Dương (báo lao động) 21/10/2025 09:04 (GMT+7)

労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。

政令274/2025/ND-CP(2015年11月30日から施行)第7条は、遅延、逃納行為の特定、遅延、逃納金額の徴収、および遅延、逃納金額に対する1日あたり0.03%の徴収を組織することを規定しています。

1. 強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理する社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の遅延、脱税行為を特定する責任を負います。強制社会保険、失業保険の遅延、脱税行為の処理措置を適用または管轄当局に提出します。

2.毎月、社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理し、強制社会保険、失業保険の遅延、脱退額と遅延、脱退保険、失業保険の脱退日数を決定します。遅延、脱退額に対して、使用者が支払わなければならない金額を1日あたり0.03%に計算します。使用者に通知して照合します。規定に従って徴収と管理を組織します。

したがって、強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理する社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の支払い遅延、脱税行為を特定する責任があります。

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