強制社会保険の脱税行為を特定する責任
読者 khuecacxxx@gmail.com は質問します。強制社会保険、失業保険の脱税行為を特定する責任はどの機関にあるのでしょうか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令274/2025/ND-CP(2015年11月30日から施行)第7条は、遅延、逃納行為の特定、遅延、逃納金額の徴収、および遅延、逃納金額に対する1日あたり0.03%の徴収を組織することを規定しています。
2.毎月、社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理し、強制社会保険、失業保険の遅延、脱退額と遅延、脱退保険、失業保険の脱退日数を決定します。遅延、脱退額に対して、使用者が支払わなければならない金額を1日あたり0.03%に計算します。使用者に通知して照合します。規定に従って徴収と管理を組織します。
したがって、強制社会保険、失業保険の対象者を直接管理する社会保険機関は、強制社会保険、失業保険の支払い遅延、脱税行為を特定する責任があります。
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