2026年1月から失業保険の拠出根拠となる給与
読者thuhien@gmail.comからの質問:2026年1月からの失業保険の拠り所となる給与はどのように規定されていますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年雇用法第34条第1項(2026年1月1日から施行)は、失業保険の支払いの根拠となる給与を次のように規定しています。
a) 国家が規定する給与制度を実施する対象となる労働者の場合、失業保険の拠り所となる給与は、役職、役職、階級、等級に応じた月額給与、役職手当、枠を超える勤続手当、勤続手当、賃金引当金係数(該当する場合)です。
b) 雇用主が決定した給与制度を実施する対象となる労働者の場合、失業保険の拠り所となる給与は月額給与であり、職務または役職の給与、手当、その他の追加手当が含まれており、各給与支払い期間中に定期的かつ安定的に支払われます。
労働者が解雇しても、最低限の強制社会保険料を支払う根拠となる給与と同額またはそれ以上の月給を受け取る場合は、解雇期間中に受け取った給与に基づいて支払う。
2. 失業保険料を支払う根拠となる給与は、失業保険料を支払う時点で政府が公表した地域別月額最低賃金の20倍です。
3. 失業保険に加入している労働者が一時拘束、一時解雇された場合、労働者と雇用主は失業保険の支払いを一時停止します。労働者が十分な給与を追徴された場合、労働者と雇用主は、一時拘束、一時解雇された期間の支払額と、強制社会保険の支払いを同時に支払う必要があります。
4. 失業保険の追徴、追納は、社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の追徴、追納とともに実施されます。
5. 政府は本条の詳細を規定します。
したがって、2026年1月1日から、失業保険の拠り所となる給与は上記のように規定されます。
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