昇進審査で落選した公務員を決定する優先順位
昇進審査に参加する公務員の数が承認された昇進目標数よりも多い場合、規定に従って優先順位が決定されます。
政令第85/2023/ND-CP号第1条第20項は、政令第115/2020/ND-CP号第40条を次のように修正します。
第40条。昇進審査で落選した公務員の決定
1.昇進審査で落選した公務員は、本政令第32条の規定に従って十分な基準、条件を満たす者であり、昇進審査を組織する機関、部門の責任者が昇進審査の落選結果を承認した者です。
2. 機関、部門が昇進審査に応募する公務員の数が承認された昇進目標数よりも多い場合、昇進審査に合格した公務員の決定は、次の優先順位に従って実施されます。
a) 管轄当局によって認められた職業活動においてより高い成果を上げた公務員。
b)公務員は女性です。
c)公務員は少数民族である。
d) より年上の公務員(出生日、月、年で計算)。
d) 公務員はより多くの勤務時間があります。
(...)、そして、 (...)
したがって、機関、部門が昇進審査に応募する公務員の数が承認された昇進目標数よりも多い場合、昇進審査に合格した公務員の決定は、上記の優先順位に従って実施されます。
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