公的事業所を設立するための最低公務員数は、2025年11月1日から
設立された公立事業所は、2025年政令283/2025に従い、少なくとも15人の職員を擁する必要がある。
政令120/2020/ND-СР第5条第1項d号(政令283/2025/ND-CP(2015年11月1日から施行)第3条第2項で修正、補足された)によると、公立事業所の設立条件の1つは次のとおりです。
最低15人の職員(専門分野の法律の規定に従って設立された基本的、不可欠な公共事業サービスを提供する公立事業体を除く)を確保します。
定期支出を自己負担する公立事業所、定期支出と投資支出を自己負担する公立事業所については、これらの事業所を設立する際、設立計画に従って決定された最低労働者数には、公務員および労働契約制度に従って専門的、専門的な業務を行う人々が含まれます。
海外の公立事業所の場合、承認された公立事業所設立計画で定める労働者数は。
したがって、2025年11月1日の規定によると、公立事業所の設立は、最低15人の職員(専門分野の法律の規定に従って設立された基本的、不可欠な公共事業サービスを提供する公立事業所を除く)を確保する必要があります。
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