社会保険制度の受給者の権利
hongtamxxx@gmail.comのメールアドレスからの読者からの質問:社会保険制度の受給者はどのような権利がありますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2024年社会保険法第10条第2項は、社会保険制度の受給者は次の権利を有すると規定しています。
a) 社会保険制度を十分に、タイムリー、かつ便利に受け取る。
b) 年金を受け取っている場合、毎月の労働災害手当、職業病手当を受給している場合、出産手当を受給している場合、月間14日以上の勤務日数がある場合、または月間14日以上の勤務日数がある場合、労働災害手当を受給している場合、または保健大臣が発行した長期治療が必要な病気のリストに該当する労働者の場合、または労働災害手当を受給している場合、またはこの法律第23条に規定する制度を享受している場合。
c) この法律の規定に従って社会保険制度を享受するための条件を満たす医療診断の結果が、使用者から労働能力の低下の診断を受けるように紹介された場合にのみ、医療診断の費用を支払うことができます。
d) 他の人に社会保険の実施を委任する文書による委任。この法律の規定に従って年金、社会保険手当、その他の給付を受ける委任の場合、委任状の有効期間は委任の確立日から最大12ヶ月です。委任状は、認証に関する法律の規定に従って認証されなければなりません。
d) 80歳以上の者の場合、必要に応じて、社会保険機関または社会保険機関から委任されたサービス機関が、ベトナム領土内の居住地で年金、社会保険手当の支払いを実施します。
e) 社会保険機関から毎月、電子媒体を通じて社会保険制度の給付に関する情報を定期的に提供されること。必要に応じて社会保険機関から給付に関する情報を確認されること。
g) 法律の規定に従って社会保険について苦情、告発、訴訟を起こす。
h)社会保険制度の受給を拒否する。
したがって、社会保険制度の受給者は上記の権利を有する。
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