社会保険機関の苦情および決定の解決権限
メールアドレスhangngan@gmail.comの読者から質問がありました。社会保険機関の苦情や決定を解決する権限を持つ者は誰ですか?
弁護士のホー・トゥー・チャン、YouMe法律有限会社は次のように答えています。
政令274/2025/ND-CP第8条は、苦情解決の権限について次のように規定しています。
1. 社会保険機関の社会保険に関する決定、行為に対する苦情解決権限は、本条第2項に規定されている場合を除き、次のように規定されています。
a) 社会保険機関の責任者は、自身の社会保険に関する決定、行為、および自身が直接管理する権限を持つ関係者に対する最初の苦情を解決する権限を持っています。
b) 上級社会保険機関の責任者は、下級社会保険機関の責任者によって初めて解決された社会保険に関する決定、行為に対する2回目の苦情を解決する権限を直接有するが、依然として苦情がある場合、または最初の苦情は期限切れになったが、まだ解決されていない場合。
c) 苦情者が本条第1項のa、b号に規定されている主体の苦情解決に同意しない場合、法律の規定に従って裁判所に訴訟を起こす権利があります。
2. 元の書類が不足している、元の書類が不足している、または労働者を直接管理する機関、部門がなくなった1995年1月1日以前の社会保険制度の受給または社会保険給付を受けるための国家部門での勤務期間の計算に関連する決定、行為に対する苦情の解決は、次のように実施されます。
a) 省社会保険機関の長が初回苦情処理を行います。
b) 苦情者が省社会保険局長の初回苦情処理に同意しない場合、または規定の期限が満了しても苦情が解決されない場合は、省人民委員会委員長に苦情を申し立てるか、法律の規定に従って裁判所に訴訟を起こす権利があります。
c) 苦情者が省人民委員会委員長の2回目の苦情解決に同意しない場合、または規定の期限が満了しても苦情が解決されない場合は、法律の規定に従って裁判所に訴訟を起こす権利があります。
したがって、社会保険機関の決定に対する苦情解決権限は、上記の規定に従って実施されます。
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