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政令337第27条に基づく電子労働契約の実施組織における中央直轄省、市人民委員会の責任を規定。写真:Quynh Chi
政令337第27条に基づく電子労働契約の実施組織における中央直轄省、市人民委員会の責任を規定。写真:Quynh Chi

電子労働契約と省・市人民委員会の責任

Quỳnh Chi (báo lao động) 22/01/2026 14:32 (GMT+7)

その中で、第27条に基づく、電子労働契約の実施組織における中央直轄省、市人民委員会の責任を規定しています。

第27条 中央直轄省、市人民委員会の責任

1. 電子労働契約プラットフォームとの管理範囲内のデータの接続、共有。

2. この政令および関連法規に従って、電子労働契約プラットフォームから電子労働契約データを使用するための機能、任務に属する規定、行政手続きを見直し、調整します。

3. 電子労働契約データの収集、使用プロセスにおいて、国家機密の保護、個人データの保護、電子労働契約プラットフォームの運営規則に関する法令を遵守する。

4. 内務局に対し、次の任務を実施するよう指示する。

a) 電子労働契約に関する規定を雇用主、労働者、および地域内の関連機関、組織に広報、普及させる。

b) 地域における電子労働契約に関する規定の実施状況の指導、検査、監督。

c) 労働法および内務省の指導に従い、地域における使用者の労働利用状況に関する情報、報告書、およびその他の報告書を提供、更新します。

あなたは、あなたは、

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