電子労働契約と省・市人民委員会の責任
その中で、第27条に基づく、電子労働契約の実施組織における中央直轄省、市人民委員会の責任を規定しています。
第27条 中央直轄省、市人民委員会の責任
1. 電子労働契約プラットフォームとの管理範囲内のデータの接続、共有。
2. この政令および関連法規に従って、電子労働契約プラットフォームから電子労働契約データを使用するための機能、任務に属する規定、行政手続きを見直し、調整します。
3. 電子労働契約データの収集、使用プロセスにおいて、国家機密の保護、個人データの保護、電子労働契約プラットフォームの運営規則に関する法令を遵守する。
4. 内務局に対し、次の任務を実施するよう指示する。
a) 電子労働契約に関する規定を雇用主、労働者、および地域内の関連機関、組織に広報、普及させる。
b) 地域における電子労働契約に関する規定の実施状況の指導、検査、監督。
c) 労働法および内務省の指導に従い、地域における使用者の労働利用状況に関する情報、報告書、およびその他の報告書を提供、更新します。
あなたは、あなたは、
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