電子労働契約と移行規定
第29条 移行規定
1. 電子労働契約は、この政令の発効日より前に締結され、この政令の発効日がまだ発効している場合、労働法および電子取引法の規定に従って、電子労働契約の期限が満了し、電子労働契約と同等の価値があり、この政令の規定に従って条件、方法に適合している場合に引き続き実施されます。
2. 電子労働契約は、この政令が施行される前に締結され、この政令が施行されるまでに実施が完了していない場合でも、労働法および電子取引法の規定に従って引き続き実施できます。ただし、当事者がこの政令の規定を適用することに合意した場合を除きます。
3. eContractサプライヤーがeContractで取引に参加する当事者とともに取引にデジタル署名を使用する場合、eContractサプライヤーは、電子署名ソフトウェア、この政令およびその他の関連法規を満たすデジタル署名検査ソフトウェアを統合するために、情報システム、アプリケーションソフトウェアを見直し、アップグレードする責任があります。
あなたは、あなたは、
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