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政令337第14条に基づく電子労働契約プラットフォーム上のデータ収集、更新、管理に関する規定。写真:Quynh Chi
政令337第14条に基づく電子労働契約プラットフォーム上のデータ収集、更新、管理に関する規定。写真:Quynh Chi

電子労働契約とデータ更新、管理に関する規定

Quỳnh Chi (báo lao động) 04/01/2026 11:49 (GMT+7)

その中で、電子労働契約プラットフォーム上のデータの収集、更新、管理に関する規定は、第14条に基づく。

第14条 電子労働契約プラットフォーム上のデータの収集、更新、管理

1. 電子労働契約プラットフォームで収集、更新、管理されるデータには、以下が含まれます。

a) 電子労働契約、電子労働契約の付録、およびその他の関連電子文書は、本政令第6条、第9条の規定に従って電子労働契約の締結、修正、補足、解除の実施条件、方法を完全に満たしていることを保証します。

b)電子労働契約は、本政令第8条第1項の規定に従って、紙の文書による労働契約から転換できます。

c)労働法規定に基づく労働契約の主な内容に関する情報。

d)企業、機関、組織、協同組合、世帯、個人の労働利用状況に関する情報。

d) 電子労働契約取引日志に関する情報、アクセス情報、操作履歴、取引イベントのサイクル、データメッセージ、認証時点、ID、および電子労働契約の作成、署名、修正、補足、一時停止、終了、および保存プロセスで発生する技術データ(メタデータ)が含まれます。

e)法律の規定に従って労働に関する国家管理業務に役立つその他の情報。

2. 電子労働契約プラットフォームへのデータ収集、更新源

a) eContractプロバイダーは、本条第1項a、b、d、e号に規定されているデータに対して、技術基準に従って自動同期を送信します。

b) 雇用主は、電子労働契約プラットフォーム上のアカウントを通じて、本条第1項c号、第1項e号に規定するデータを直接更新します。

c)省内務局、中央直轄市は、本条第1項d号、第1項e号の規定に従って、電子労働契約プラットフォーム上のアカウントを通じてデータを直接更新します。

d) 国家データベース、専門データベース、電子労働契約情報の照合、認証に役立つデータ共有。

d)データに関する法律の規定によるその他のソース。

3. 内務省は、関係機関、組織、個人と協力して、データに関する法律の規定に従って、ホストデータリスト、オープンデータリスト、電子労働契約プラットフォームで一般的なデータリストを発行します。

4. 電子労働契約に関するデータは、保存法およびデータ法の規定に従って管理、保存されます。

オリジナルはこちらをご覧ください。

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