電子労働契約とデータマイニング主体に関する規定
その中で、電子労働契約プラットフォームにおけるデータ、サービスの利用主体に関する規定は、第17条に基づく。
第17条 電子労働契約プラットフォームにおけるデータ、サービスを利用する主体
1. 内務省は、電子取引法第49条第2項および第50条第3項の規定に従って、電子労働契約取引に関する国家管理業務に役立つ電子労働契約プラットフォーム内のデータ、サービスを活用、利用します。統計、集計は、管轄当局の指導、指示、運営、および雇用、労働、労働関係、賃金、社会保険に関する計画、政策の策定、策定に役立ちます。
2. 国家機関、政治組織、政治社会組織は、割り当てられた機能、任務、権限に従って国家管理業務に役立つために、電子労働契約プラットフォームでデータを収集し、サービスを使用します。
3. 機関、組織、および個人は、法律の規定に従って同意された場合、自身のデータ、および他人の個人データを取得および使用することが許可されます。
さらに、電子労働契約プラットフォームで提供される電子労働契約に関するデータサービスに関する規定は、第15条に基づく。
第15条 電子労働契約プラットフォームで提供される電子労働契約に関するデータサービス
1. データ共有サービスは、国家機関の労働契約に関連する行政手続きの解決を目的としています。
2. 電子労働契約プラットフォームのデータベースとデータベースの同期サービスは、国家機関内のデータベース、関連情報システム間のデータの標準化、統一を目的としています。
3. 電子労働契約に関するデータの収集、統計、分析、報告サービス、管轄当局の管理、指示、運営の支援、行政改革、公共管理能力の向上。
4. デジタル経済、デジタル社会を発展させるために、国民、企業に電子労働契約データを提供するサービス。
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