電子労働契約と政令337に基づくデータ接続、共有の規定
その中で、電子労働契約プラットフォームとのデータ接続、共有に関する規定は、第16条に基づく。
第16条 電子労働契約プラットフォームとのデータ接続、共有
1. 国家データベース、専門データベース、国家データセンター、公共サービスポータル、行政手続きを処理する情報システム、省庁レベル、省レベルのデータ統合、共有プラットフォーム、その他の国家機関の情報システム、電気通信ネットワーク、インターネットネットワーク、コンピュータネットワークを介した電子労働契約プラットフォーム、データ接続および共有に関する法令に基づく情報システム、電子取引に対応するオープンデータ
2. 電子労働契約プラットフォーム、国家機関、組織の情報システムとの接続、情報共有時に、情報のセキュリティ、情報セキュリティ、個人データの保護を確保するために、次の要件を満たす必要があります。
a) 電子労働契約プラットフォームとの接続、共有における情報技術技術技術規格の基準を満たす。
b) 公式接続時のレベルに応じた情報システムセキュリティ確保に関する法律の規定に従って、情報セキュリティレベル3の最低レベルのセキュリティ確保。
3. 本条第1項の規定に基づくデータ接続、共有は、内務省とデータベース、情報システムの管理機関との間で書面による合意に基づいて実施されます。
4. 内務省は、次の場合に電子労働契約プラットフォームでのデータ接続、共有を拒否または一時停止することを書面で通知する責任があります。
a) 接続を希望する機関、組織の情報システムは、本条第2項に規定されている条件を満たしていません。
b) 接続された機関、組織が、電子労働契約プラットフォームで情報を不正にアクセス、変更、削除、破棄、拡散する活動を行っている。
c) 接続された機関、組織が、本条第3項に規定されている内務省と合意した個人データ保護または内容に関する規定に違反している。
オリジナルはこちらをご覧ください。