被験者は失業保険の対象ではありません
2026年1月1日から、2025年の雇用法は、失業保険に参加して参加者を拡大する必要がないケースを明確に規定しています。
2025年の雇用法は、1.1.2026から有効になり、失業保険(失業保険)に参加するために必要ではない明確な規定のケースです。
したがって、従業員は年金、社会保険(社会保険)毎月、または退職の資格を得る権利があります。試用契約の下で働く人々。世帯労働者は失業保険の対象ではありません。
さらに、法律はまた、各期間の社会経済状況に従って政府の提案に基づいて、安定した仕事と収入を持つ人々の参加者を拡大するために、国会の常任委員会を割り当てています。
雇用法第31条によれば、グループは、契約が別の名前で呼び出されたとしても、無期限のターム契約または1か月以上の任期で働く従業員として失業保険に参加することを余儀なくされています。パートタイムの労働者は、強制的な社会保険料の根拠として最低賃金以降の収入がある場合でも参加する必要があります。
規制は、州機関、公共の非ビジネスユニット、ビジネスマネージャー、取締役会のメンバー、ディレクター、ゼネラルディレクター、スーパーバイザーなどの給与を持つ協同組合で働く従業員にも適用されます...
雇用主はまた、ベトナムで事業を展開している国家機関、社会政権、企業、協同組合、ビジネス世帯、国際機関などのあらゆるタイプの契約に基づいて雇用または雇用されている場合、失業保険に参加することを余儀なくされています。従業員が失業保険に参加している多くの被験者にも属している場合、彼らと雇用主は、規定のように保険を支払う責任が依然として責任を負います。
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