労働者データベースの主管機関
政令第318号は、労働登録と労働市場情報システムに関連する2025年雇用法の一部の条項を詳細に規定しています。
その中で、第9条に基づく労働者データベースの主管機関と国家管理に関する規定。
第9条 労働者に関するデータベースの主管機関および国家管理
1. 内務省は、労働者に関するデータベースを管理、受け入れる機関であり、労働者に関するデータベースの構築、開発を担当します。
2. 国家データセンターは、労働者に関するデータベースの情報技術インフラストラクチャを保証する機関です。
さらに、労働者データベースにおけるデータ接続、共有に関する規定は、第10条に基づく。
第10条 労働者データベースにおけるデータの接続、共有
国家総合データベース、国家データベース、専門データベース、情報システムからの労働者に関する情報、データベースの接続、共有は、国家機関のデータ接続、共有に関する法律の規定を遵守し、デジタル国家全体のアーキテクチャフレームワークに適合することを保証します。
あなたは、あなたは、
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