2026年1月から、労働者は電子労働契約を締結できる
政府は、電子労働契約に関する政令337/2025/ND-CPを発行しました(2026年1月1日から施行)。
政令337/2025/ND-CP第5条の規定によると、電子労働契約の締結、実施活動に参加する主体には、労働法第18条の規定に従って労働契約を締結する権限を持つ労働者と使用者が含まれ、eContractプロバイダーは、この政令第6条第3項、第6項に規定されている条件を満たしている。
また、政令337/2025/ND-CPによると、電子労働契約とは、労働法および電子取引法の規定に従ってデータメッセージとして締結、確立された労働契約であり、紙媒体の労働契約と同様の法的価値があります。
政令337/2025/ND-CP第6条第3項は、eContractサプライヤーは次の条件を満たす必要があると規定しています。
a) eContractが本条第1項の条件を満たしていること。
b) 組織、個人を認識する情報、組織、個人の法的代理人の生体認証データ(指紋、顔、目、声、その他の生体認証情報、偽造が困難、重複率が低い)と、組織、個人の法的代理人に関連する生物学的要素、特性を収集、検査、照合するためのソリューション、技術が必要です。
c)信頼できるサービス事業許可証を所持しており、事業を許可されているサービスは、電子取引法に従ったデータメッセージ認証サービスを提供することです。
したがって、2026年1月1日から、労働者は電子労働契約を締結できます。
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