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政令318号第11条に基づく労働者データベースにおけるデータの利用方法。写真:Quynh Chi
政令318号第11条に基づく労働者データベースにおけるデータの利用方法。写真:Quynh Chi

政令318に基づく労働者データベースにおけるデータ活用方法

Quỳnh Chi (báo lao động) 19/12/2025 09:25 (GMT+7)

政令第318号は、労働登録と労働市場情報システムに関連する2025年雇用法の一部の条項を詳細に規定しています。

その中で、労働者に関するデータベースにおけるデータの利用方法は、第11条に基づく。

第11条 労働者データベースにおけるデータの利用方法

1. 労働者データベースにおけるデータの活用と使用は、次の方法を通じて実施されます。

a) 国家総合データベース、国家データベース、専門データベース、その他の情報システムとの間のデータ接続、共有。

b)国家データポータル、国家公共サービスポータル、電子情報ポータル、行政手続き解決情報システム。

c)電子識別および認証プラットフォーム。

d)国家識別アプリケーション。

d)国家データセンターが提供する機器、手段、ソフトウェア。

2. 労働者データベースにおけるデータの活用と使用は、次のタスクを実行するために行われます。

a) 雇用に関する国家管理機関は、労働、雇用に関する政策の管理と計画を実施します。労働市場に関する情報、労働需給の分析、予測を機関、組織、個人に提供します。

b) 労働者は、使用者または管轄の国家管理機関が要求した場合に、自身の情報を使用して提供、提示を行います。

c) 使用者は、管理、使用権限に属する労働者に関するデータベースで情報を活用できます。

オリジナルはこちらをご覧ください。

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