国境を越えた個人データ転送事例
メールアドレス duykhanhxxx@gmail.com の読者は、「個人データを国境を越えて転送する場合は?」と尋ねました。
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年個人データ保護法第20条第1項(2026年1月1日から施行)は、国境を越えた個人データ移転の事例について規定しています。
a) ベトナムで保存されている個人データを、ベトナム社会主義共和国の領土外に設置されたデータストレージシステムに転送する。
b) ベトナムの機関、組織、個人が個人データを海外の組織、個人に転送する。
c) ベトナムまたは海外の機関、組織、個人が、ベトナム社会主義共和国の領土外のプラットフォームを使用して、ベトナムで収集された個人データを処理する。
したがって、2026年1月1日から、国境を越えた個人データ転送のケースは上記のように規定されています。
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