個人データ管理側の10の責任
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年個人データ保護法第37条第1項(2026年1月1日から施行)は、個人データ管理側の責任について次のように規定しています。
a) この法律および関連する法律のその他の規定に従って個人データ処理に関連する合意、契約において、当事者の責任、権利、および義務を明確に述べる。
b) 文書で個人データ処理の目的と手段を決定し、個人データ主体と合意し、この法律の規定に従って原則と内容を保証する。
c) 法律の規定に従って個人データを保護するための適切な管理および技術措置を実施し、必要に応じてこれらの措置を見直しおよび更新します。
d)本法第23条の規定に従って、個人データ保護に関する規定に違反した行為を通知する。
d) 個人データを処理するために適切な個人データ処理業者を選択します。
e)本法第4条の規定に従って、個人データ主体の権利を保証する。
g)個人データ処理プロセスによって引き起こされた損害について、個人データ主体に対して責任を負う。
h) 自社のシステム、設備、サービスからの不正な個人データ収集活動を阻止します。
i) 個人情報の保護、個人情報の保護に関する法律違反行為の調査、処理に役立つ情報の提供において、公安省、管轄の国家機関と協力します。
k)本法および関連する法律のその他の規定に従って、その他の責任を履行する。
したがって、2026年1月1日から、個人データ管理側は上記のような責任を負います。
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