主体の同意なしに個人データを処理するケース
メールアドレス phandauxxx@gmail.com の読者から質問がありました。個人データ主体の同意なしに個人データを処理するにはどのような場合ですか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年個人データ保護法第19条第1項(2026年1月1日から施行)は、個人データ主体の同意なしに個人データを処理する場合を規定しています。
a) 緊急の場合に、個人データ主体または他者の生命、健康、名誉、人格、合法的な権利、利益を保護するため。上記の利益侵害行為に対して、自身、他人、または国家、機関、組織の正当な権利または利益を必要な方法で保護するため。個人データ主体、個人データ処理主体、個人データ処理主体、第三者がこのケースを証明する責任を負う。
b) 緊急事態を解決するため。国家安全保障を脅かす危険性があるが、緊急事態を宣言するほどではない。暴動、テロ、犯罪、違法行為の防止、対策。
c) 法律の規定に従って、国家機関の活動、国家管理活動に役立つ。
d) 法律の規定に従って、個人データ主体と関係機関、組織、個人との合意を履行する。
d)法律の規定によるその他の場合。
したがって、2026年1月1日から、上記のケースでは、個人データ主体の同意なしに個人データが処理されます。
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