職業病と統計、報告における労働者の責任
保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを新たに発行しました。
あなたは、あなたは、
その中で、職業病の統計、報告における労働者の責任に関する規定は、第17条に基づく。
第17条 労働者の責任
1. 健康診断の過程で、病歴、職業接触に関する正直な情報を報告する。
2. 就労前健康診断、雇用主が主催する職業病検診、職業病検診に参加する。
3. 診察ごとに、開業医による診察と治療の指示、指示を完全に実施する。
4. 解雇、退職、休職の場合(職業病記録、労働者が職業病に罹患したケースごとの報告書、診療、治療施設での診察、治療に関連する書類)を保管し、有害な要因との接触を停止した後に罹患した場合の職業病の診察、診断、鑑定の基礎として使用します。勤務機関を変更した場合、健康管理記録を新しい機関に転送します。
あなたは、あなたは、
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