職業病と職業病が発生した施設の責任に関する規定
保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを新たに発行しました。
その中で、職業病が発生した施設の責任に関する規定は、第15条に基づく。
第15条 職業病が発生した施設の責任
1. 職業病を調査された労働者の集計と統計。
2. 職業病の状況、職業病に対する予防措置について労働者に十分に通知する。
3. 職業病の調査記録を規定に従って保管する。
4. 職業病歴調査報告書の公表会議を開催する。
5. 職業病によって引き起こされた結果を是正および解決するための措置を実施する。教訓を組織し、職業病調査報告書に記載された勧告の実施と報告を行う。職業病が発生した責任のある人々を管轄権に従って処理する。
第16条に基づく職業病調査団の活動費に関する規定。
第16条 職業病調査団活動費
1. 国家管理機関が設立した職業病調査団は、国家予算が法律の規定に従って運営費を保証します。
2. 職業病調査団は、調査の勧告を受けた組織、個人の要求に応じて設立されます。職業病調査団の活動費は、調査要求を受けた組織、個人によって支払われます。
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