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通達56号第21条に基づく職業病管理における疾病予防局の責任。写真:Quynh Chi
通達56号第21条に基づく職業病管理における疾病予防局の責任。写真:Quynh Chi

職業病と疾病予防局の責任

Quỳnh Chi (báo lao động) 19/01/2026 05:15 (GMT+7)

保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを新たに発行しました。

その中で、疾病予防局の責任は第21条に基づく。

第21条 疾病予防局の責任

1. 就労前の健康診断、職業病検診、職業病検診の実施を全国規模で指導、組織し、職業病の統計、報告を行う。就労前の健康診断、職業病検診の活動を検査、監督し、法律の規定に従って違反行為を処理するよう管轄当局に提案する。

2. 職業病に関するデータベースを、国家医療データベースに属する診療、治療、機能回復に関する情報に構築、更新する。以下の内容を含む。

a) 職業診療・治療活動許可証を発行された診療・治療施設または職業診療・治療専門活動範囲を追加された診療・治療施設の名前。

b) 職業病と診断された労働者がいる機関、部門、企業の名前。

c) 診断された職業病名。

d)社会保険の対象となる職業病の分類に従って職業病と診断された労働者の数。

3. 保健省直属の部門に対し、職業病に関する内容を作成し、研修を実施するよう指示する。

4. 関係機関と協力して、この通達の実施状況を指導する。

オリジナルはこちらをご覧ください。

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