職業病と職業診療施設の責任
保健省は、2026年2月15日から施行される職業病管理に関する通達56/2025/TT-BYTを新たに発行しました。
その中で、職業診療所の責任に関する規定は、第19条に基づく。
第19条 職業診療施設の責任
1. 規定に従って、就労前の健康診断の計画と実施、職業病の発見のための健康診断に関する要件がある場合、使用者と協力する責任があります。
2. 職業病診断協会(必要に応じて)を設立し、法律の規定に従って診療、治療を行います。職業病診断の結果について法的責任を負います。
3. 専門疾患を鑑定するために、各レベルの医療鑑定委員会に参加する(必要に応じて)。
4. 本通達第21条第3項に規定されている内容については、法律の規定に従って、職業病データベースから国家医療データベースへのデータの構築、更新、接続、および共有を行います。
あなたは、あなたは、
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