公共の場所での録音、録画から得られた個人データを保護する
levyxxx@gmail.comの読者からの質問:公共の場所での録音、録画活動から得られた個人データの保護はどのように規定されていますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年個人データ保護法第32条(2026年1月1日から施行)は、公共の場所での録音、録画、公共活動から得られた個人データの保護について次のように規定しています。
1. 機関、組織、個人は、次のいずれの場合でも、公共の場所での録音、録画、公共の活動からの個人データの録音、録画、および処理を、個人データ主体の同意なしに行うことができます。
a) 国防任務を遂行するため、国家安全保障を保護するため、社会秩序と安全を確保するため、機関、組織、個人の正当な権利と利益を保護するため。
b) 会議、セミナー、スポーツ競技活動、芸術公演、その他の公共活動から得られた音、画像、その他の識別情報は、個人データ主体の名誉、人格、評判を傷つけることはありません。
c)法律の規定によるその他の場合。
2. 本条第1項の規定に基づく録音、録画の場合、機関、組織、個人は、自分が録音、録画されていることを個人データ主体に知らせるために、通知またはその他の情報形式で通知する責任があり、法律に別段の規定がない限り。
3. 収集された個人データは、処理目的に適合してのみ処理、使用され、違法または個人データ主体の正当な権利、利益を侵害する目的で使用されません。
4. 公共の場所での録音、録画活動、公共の活動から得られた個人データは、収集目的を達成するために必要な期間内にのみ保存され、法律に別段の規定がない限りは保存されません。保存期間が満了した場合、個人データは本法の規定に従って削除、廃棄する必要があります。
5. 録音、録画、録画から得られた個人データの録音、録画を実施する機関、組織、個人は、本条第1項に規定されている場合、本法および関連する法律のその他の規定に従って個人データを保護する責任があります。
したがって、2026年1月1日から、公共の場所での録音、録画活動から得られた個人データの保護は上記のように規定されています。
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