現行規定に基づく労働調停員になるための条件
労働調停員になるためには、応募者は労働関係に関連する分野で少なくとも3年の経験と大学以上の資格が必要です。
労働仲裁官は、労働者と使用者間の紛争解決において重要な役割を果たし、調和のとれた安定した労働関係の構築に貢献します。
ただし、この職に任命されるためには、応募者は多くの基準を満たす必要があり、その中には労働分野での職務経験に関する最低限の要件が含まれます。
政令145/2020/ND-CP第92条第2項によると、労働調停官になるための必須条件の1つは、労働関係に関連する分野で少なくとも3年間勤務していることである。
これは、調停業務に従事する人が、労働環境から発生する問題に関する実践的な知識、状況への対処スキル、経験を十分に備えていることを保証するための基準です。
さらに、応募者は、ベトナム国民であること、2015年民法の規定に従って十分な民事行為能力を持ち、健康状態が良く、道徳的資質が優れており、大学以上の資格を持ち、刑事責任を問われているか、判決執行後も刑罰が免除されていないなどの他の基準も満たす必要があります。
任命権について、2019年労働法第184条は明確に規定しています。「労働和解委員は、省人民委員会委員長が任命します。任命された人は、個人、団体の労働紛争、職業訓練契約に関連する意見の相違を解決し、同時に地方の労働関係の発展を支援します。」
厳格な条件を設定することは、調停官の質を確保するだけでなく、労働関係が絶えず変化する中でますます複雑化している分野である労働紛争解決の効率を高めることにも貢献します。
したがって、調停者になりたい個人は、実践的な経験を積み、専門知識と職業倫理を向上させ、この仕事のますます高まる要求に応える必要があります。
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