辞任した公務員の手当は政令178号の対象外
辞任した公務員は、政令178および政令67の対象ではなく、政令154/2025/ND-CPに基づく手当を享受できます。
退職公務員の制度と政策に関する政令154/2025/ND-CP第8条の規定に基づいて、次のように規定します。
1- すぐに辞めるポリシー
付録Iで規定されている退職年齢の下での被験者、付録IIは、命令135/2020/ND-CPと一緒に発行されており、254/2025/ND-CPの第6条で指定された年齢の前に退職政策を享受する資格がありません。
3か月間の給与を取得して、仕事を見つけるためにサポートします。現在、義務的な社会保険料を使用して、毎年1.5か月の給与の資格を取得します。
社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の加入期間を保留するか、社会保険を一度に受給できます。
2- 職業訓練後の解雇ポリシー
45歳未満の被験者は、健康、責任感、規律の感覚を持っていますが、トレーニング、トレーニング、仕事を辞めたいという点で不適切な仕事を引き受けています。
現在の給与の享受を受ける権利があり、見習い時間中に社会保険、健康保険、失業保険(失業保険の対象の場合)に支払われますが、最大時間は6か月です。
職業訓練施設に支払うために、現在の給与水準で最大6ヶ月の職業訓練コース費用に相当する職業訓練費用の補助金を受けられます。
職業訓練を終えた後、3ヶ月の給与手当を受け取り、現在は就職活動のために就学時に受け取っています。
社会保険に加入している1年間の勤務年数に応じて、給与月額1ヶ月分の手当が支給されます。
職業訓練期間中は、継続的な勤務期間が計算されますが、年次定期給与の引き上げのために勤続年数を計算することはできません。
社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の加入期間を保留するか、社会保険を一度に受給できます。
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