退職年齢超過時の手配により退職した村長の手当
労働法律相談部門は、退職年齢を超えた村長の退職手当に関連して読者に回答します。
読者からの質問:私は2009年9月から2026年6月末まで村長を務めており、村の再編により退職しました。私は1960年9月生まれ、男性で、退職時の手当は月額2,800,000ドンです。それでは、政令154/2025/ND-CP第10条に基づく制度を享受できますか?もし受けるなら、手当はいくらですか?
労働法律相談部門によると:
読者から提供された情報に基づく:2009年9月から2026年6月末まで村長を務め、村の再編により退職。1960年9月生まれ(男性)。退職時の村長手当は月額2,800,000ドン。
政令154号第10条の規定を照らし合わせると、このケースは政令135/2020/ND-CPに添付された付録Iに規定されているスケジュールに従って退職年齢に達しています。
したがって、政令154/2025/ND-CP第10条第3項に規定されている場合に該当する、第10条第1項に規定されている政策(勤務年数、早期退職月数に応じた手当など)は適用されません。
政令154/2025/ND-CP第10条第3項は、次のように規定しています。
「村、地区の非常勤職員で、政令第135/2020/ND-CPに添付された付録I、付録IIの規定に従って退職年齢に達している者、または年金制度、労働能力喪失制度の恩恵を受けている者は、現在の月額手当15ヶ月分の一時金を受け取ることができます。」
したがって、現在の手当額が月額2,880,000ドンの場合、一時金は次のように計算されます。
2,808,000ドン × 15ヶ月 = 42,120,000ドン。
したがって、読者の退職が管轄官庁の決定による村の再編によるものであり、政令154号第10条の適用対象である場合、一時金として42,120,000ドンを受け取ることができます。
特筆すべきは、退職年齢に達しているため、このケースは第10条第1項に規定されている手当を享受できないことである。
勤務年数ごとに1.5倍の手当を支給します。
勤務月数または早期退職月数に応じた0.8倍の手当。
就職のための3ヶ月分の手当。
これらの制度は、政令154/2025/ND-CP第10条第1項の規定に従って、退職年齢に達していない人にのみ適用されます。