家政婦の身分証明書を保管すると、最大1500万ドンの罰金が科せられます。
読者のtonganxxx@gmailからの質問:家主が家政婦の身分証明書を保管した場合、新しい規定に従ってどのような罰則が科せられますか?
ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第28条第3項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
3. 使用者が以下のいずれかの行為を行った場合、1000万ドンから1500万ドンの罰金。
a) 家事手伝いである労働者の身分証明書を保管すること。
b) 労働者が社会保険、医療保険に積極的に加入できるように、法律の規定に従って家事手伝いである労働者に社会保険、医療保険の金額を支払わないこと。
政令283/2026/ND-CP第28条第5項c号は、次のように規定しています。この条第3項a号の規定に違反する行為に対して、雇用主は家事手伝いである労働者に身分証明書を返却することを義務付けます。
したがって、2026年9月10日から、家主が労働者の身分証明書を保持している家政婦は、最大1500万ドンの罰金が科せられ、身分証明書を労働者に返却しなければなりません。
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