新設企業の場合でも、3年間所得税が免除されない場合
税務当局は、新規企業の3年間の所得税免除が認められない場合の規定に関する国民の疑問に答えました。
税務署7 ドンナイ市は、新規設立企業に対する法人所得税免除の優遇措置を受ける条件について市民から質問を受けたばかりです。これは、2人のメンバーが同額の出資をしている有限責任会社の場合です。
質問の内容によると、企業は、民間経済発展のための特別なメカニズムと政策に関する決議第198/2025/QH15号を指導する政令第20/2026/ND-CP第7条第3項b.2項の規定を明確にするよう求めました。
企業は、2人のメンバーからなる有限責任会社で、それぞれ50%の定款資本を所有する2人のメンバーのみが同等の割合で出資する場合、「出資額が最も大きい人」の特定がどのように行われるかを尋ねました。
この内容に答えて、ドンナイ市7区税務署は、2020年6月17日付企業法第59/2020/QH14号第12条第2項は、有限責任会社および株式会社は、1人または複数の法定代理人を置くことができると規定していると述べました。
会社の定款は、法定代理人の数、管理職名、および権利と義務を具体的に規定しています。
会社が法定代理人を複数持っている場合、定款は各個人の権利と義務を明確に規定する必要があります。
定款が権利と義務の分割を明確に規定していない場合、法律上のすべての代表者は、第三者に対する企業の十分な権限のある代表者であり、法律の規定に従って企業に引き起こされた損害に対して連帯責任を負います。
さらに、税務当局は、政府の2026年1月16日付政令第20/2026/ND-CP号第7条第3項b.2項を引用しています。
この規定によると、法定代表者(法定代表者が出資者ではない場合を除く)、合名会員または最高出資額の者が法定代表者、合名会員、または現行または解散した企業で最高出資額の者として事業活動に参加しているが、旧企業の解散時点から新企業の設立時点まで12ヶ月未満の新規設立企業には、3年間の法人所得税免除優遇措置は適用されません。