2つの給与源を持つ人々のための社会住宅購入収入の確認ソリューション
建設省は、社会住宅の購入収入の確認に関連する国民の質問に答えました。
建設省ポータルサイトで、市民は疑問に思っています。
「社会住宅の購入書類を作成するために収入を確認したいのですが、2024年10月から2025年11月までの期間に、私は会社Aで主な収入があり、会社Bで臨時収入があります(プロジェクトによる賃金)。したがって、収入を確認する際に、会社Bで収入を確認する必要がありますか?」
この内容について、建設省は次のように意見を述べています。
政府の2024年7月26日付政令第100/2024/ND-CP号第3条第4項は、社会住宅の開発と管理に関する住宅法のいくつかの条項を詳細に規定しており、「住宅法第76条第5項に規定されている低所得者は、本政令第30条に規定されている所得水準を持つ者である」と規定しています。
2026年4月7日、政府は、社会住宅の開発と管理に関する住宅法のいくつかの条項を詳細に規定する政府の2024年7月26日付政令第100/2024/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第136/2026/ND-CPを発行しました(政令第261/2025/ND-CPおよび政令第54/2026/ND-CPで修正および補足済み)。
「1. 住宅法第76条第5項、第6項、第8項に規定されている対象者については、次の収入条件を満たす必要があります。
a) 申請者が未婚者である場合、または独身であることが確認された場合、実際に受け取る月額平均収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した賃金表に基づいて2500万ドンを超えないものとします。
申請者が未婚者である場合、または未満の子供を養育している独身者であることが確認された場合、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与、賃金表に基づいて計算された月額平均実際の収入は3500万ドンを超えないものとします。
b) 申請者が法律の規定に従って婚姻している場合、申請者とその配偶者の月間平均総収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与・賃金表に基づいて、5000万ドンを超えないものとします。
c) この項のa項、b項の規定に基づく収入条件の決定期間は、管轄官庁が確認を実施した時点から連続して12ヶ月以内です。」
したがって、住宅法は、社会住宅を購入する個人の収入の決定は、その人が勤務する機関、部門、企業が12ヶ月連続で実際に受け取った月間平均収入を根拠としてのみ規定しています(定期的な収入または不定期な収入を規定していません)。上記は建設省の意見であり、市民は規定に従って照合し、実施することを提案します。