質格付けの結果に関する職員の提言期限は2026年7月1日から
公務員は、2025年公務員法に基づき、格付け結果が公表されてから5日以内に、自身に対する格付けの質の結果について提言する権利があります。
2025年公務員法第27条(2026年7月1日から施行)は、公務員の質格付けの提案結果について次のように規定しています。
1. 質格付けの結果が法令または部門の評価規則に準拠していないという根拠がある場合、職員は、質格付けの権限を持つ機関または権限のある機関の直接上級機関に文書で質格付けの結果について提言する権利があります。提言文書は、提言の根拠、提言の内容、提案を明確に述べる必要があります。
2. 提言期限は、品質格付けの結果が公表された日から5日です。
3. 管轄官庁は、提言を受け取った日から10営業日以内に、対話または文書形式で提言を解決する責任があります。
4. 品質格付けの結果に関する請願解決の手順、手続きは、本条および部門の規則に従って実施されます。請願解決の結果を再検討しないでください。
2025年公務員法第26条によると、監視、評価の結果、部門、公務員の評価規則に基づいて、毎年質格付けは次のレベルに従って行われます。任務を優秀に完了する。任務を十分に完了する。任務を完了しない。
さらに、法律は、定期または年次品質評価、格付けの結果に基づいて、管轄当局が決定することも規定しています。
a) 訓練、研修、計画、動員、任命、再任を実施する。
b) 法令および管轄当局の規定に従って、給与制度、その他の制度、政策を実施します。規定に従って表彰、追加収入制度、賞与を実施します。
c) 任務を完了しない、または任務の要件を満たしていない場合、より低いレベルで適切な職位に配置するか、解雇することを検討、決定します。
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