退役軍人、勤務中の士官級補助金を受け取る
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令343/2025/ND-CP(2026年1月1日から施行)第4条第1項b号、c号、および第1項は、療養費について次のように規定しています。
b)この政令第2条第2項d号およびd号に規定する対象者は、毎年1回、同級兵役、大佐、上級大佐の士官と同様の士官の安宿、療養費の支援を受けることができる。
c)この政令第2条第2項e号に規定する対象者は、毎年1回、勤務中の中佐、少佐と同じ軍階級の士官の安全保障、療養費の支給額と同様の支給額を受け取ることができます。
政令343/2025/ND-CP第2条第2項d、d、e号は、次のように規定しています。
2. 退職した第 Ta 級士官、以下を含む。
d) 大佐レベルの士官は、政令第 235/HDBT に規定されているように 655 VND の給与を受け取ります。大佐レベルの士官は初めて昇給する。退職する前に、州または中央部が運営する都市(以下、州レベルと呼ぶ)の師団または軍事司令部の指揮官の職に就いていた、または務めていた将校、および同等の職。退職前、役職に就いている、または役職に就いていた役員には、政令第 25/CP の規定に従って役職手当係数 0.7 が与えられるか、政令第 204/2004/ND-CP の規定に従って役職手当係数 0.9 が与えられます。
d) 大佐、上級士官。退職前に役職に就いた士官、または旅団、中隊、および同等の役職に就いた士官。退職前に役職に就いた士官、または役職に就いた士官は、政令第25/CP号の規定に従い、役職手当等級が0.5、または政令第204/2004/ND-CP号の規定に従い、役職手当等級が0.7です。
e)中佐、少佐級士官。退職前、役職に就いた後、または大隊および同等の役職に就いた士官。退職前、役職に就いた後、または役職に就いた後、政令第25/CPの規定に従って、役職手当の係数が0.35、または政令第204/2004/ND-CPの規定に従って役職手当の係数が0.5である士官。
したがって、2026年1月1日から、上記の退役軍人の士官は、勤務中の士官の安全保障、研修金を受け取ることができます。
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