公立事業体を配置する際の副大臣の数に関する規定
公立事業体を編成する際の副大臣の数に関する規定は、政令283の移行規定に基づいています。
政府は、公的事業体の設立、再編、解散に関する政令120/2020/ND-СРの一部条項を改正・補足する政令283/2025/ND-CPを発行しました。
政令283/2025/ND-CP第12条は、政令120/2020/ND-СР第27条を次のように修正、補足しました。
第27条 移行規定
公的事業体を再編する場合、部門のトップおよび部門内の組織の副長の数は、規定よりも多くなる可能性があります。管轄当局の組織機構再編決定が発効してから最長5年以内に、部門はこの政令の規定に従って副長の数を実行する必要があります。
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