政令120/2020/ND-CPに基づく公立事業所の解散条件
公的事業体の解散条件は、政令120/2020/ND-CP第5条第3項に規定されています。
政令120/2020/ND-CP第5条第3項によると、公的事業体の解散条件は次のとおりです。
(1)公共事業サービス、国家管理サービスを提供する機能、任務がなくなった。
(2)法律の規定に従って公的事業体を設立する基準を十分に満たしていない。
(3)管轄当局の評価による3年間連続して非効率な活動。
(4)管轄当局が承認した国家部門計画または公立事業所のネットワーク計画(もしあれば)に従って実施します。
(5)海外の公立事業所:上記の規定の条件のいずれかを満たすことに加えて、党、国家の外交政策と、ベトナム社会主義共和国政府と現地政府との間の公立事業所の解散に関する合意に適合していることを保証する必要があります。
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