公的事業体の設立、再編、解散の原則
現在の公的事業体の設立、再編、解散の原則は、政令120/2020/ND-CPに基づいています。
政令120/2020/ND-CP第4条は、公的事業体の設立、再編、解散の原則を次のように規定しています。
- 公的事業体の設立、再編、解散は、政令120/2020/ND-CPに規定されている条件、手順、手続き、権限を適切に保証する必要があります(専門分野の法律に他の規定がある場合は、専門分野の法律の規定に従って実施します)。1つの公的事業体は、同じ種類の公的事業サービスを多数提供できます。
- 新しく設立された公的事業体(公的事業体に属する公的事業体を含む)は、常時費と投資費を自己負担する必要があります(基本的、不可欠な公的事業サービスを提供するために新たに設立する必要がある場合を除く)。特に、公的事業体に属する公的事業体については、新規設立時(基本的、不可欠な公的事業サービスを提供する場合を除く)は、常時費と投資費を自己負担する必要があります。
- 非効率な事業所は再編または解散する。公立事業所の再編は、管轄当局が承認した国家予算からの給与受給者数を増やすことはできず、部隊の副長の数に関する規定の正確な実施と、規定に従って人員削減を実施することを保証する。
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