従業員の給与からの収入は、グループに属していますが、個人所得税の対象となります
労働者に注目すべき個人所得税の対象となる給与からの収入は次のとおりです。
条項2の規定に基づき、2007年の個人所得税に関する法律第3条、条項1、個人所得税に関する法律第1条第1条、個人所得税の対象となる給与からの収入は次のとおりです。
- 給与と給与の性質を持つ項目。
- 手当、補助金、差し引いた金額:
+功績のあるサービスを持つ優先者に関する法律に従って、手当と手当。
+ 国防・安全保障手当。
+有毒で危険な要因を伴う職場での産業、職業、または仕事に対する有毒および危険な手当。
+ 法令の規定に従った誘致手当、地域手当。
+予期せぬ困難、労働災害、作業疾患、出産または養子縁組の際の1回の手当、労働能力の低下、1回の退職手当、毎月の生存者、および社会保険に関する法律で規定されているその他の手当。
+労働法に従って分離および失業手当。
+社会保護の利点;
+その他の手当と手当は、政府によって規定されている給与ではありません。