電子労働契約と科学技術省の責任規定
その中で、第25条に基づく電子労働契約の組織的実施における科学技術省の責任に関する規定。
第25条 科学技術省の責任
1. 内務省と協力して、電子労働契約プラットフォームと他の国家データベース、専門データベース、公共サービスポータル、行政手続きの解決情報システムとの間の、データ管理、共有、活用、情報技術技術技術基準、規格、接続、情報共有活動の実施に関するガイドラインを策定します。
2. 内務省と協力して、電子労働契約プラットフォームの構築、更新、管理、維持、運用、利用活動の実施方法を選択し、保証費用を決定します。
第26条に基づく実施組織における省庁、省庁長官、政府機関の責任を規定する。
第26条 省庁、省庁、政府機関の責任
1. 国家データベース、管理範囲内の専門データベースのデータを電子労働契約プラットフォームと接続、共有する。
2. この政令および関連する法令の規定に従って、電子労働契約プラットフォームから電子労働契約データを使用するために、管理範囲に属する規定、行政手続きを見直し、調整します。
3. 電子労働契約データの収集、使用プロセスにおいて、国家機密の保護、個人データの保護、電子労働契約プラットフォームの運営規則に関する法令を遵守する。
あなたは、あなたは、
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