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政令170第2条に基づく公務員の採用、使用、管理に関する規定の適用対象。写真:Quynh Chi
政令170第2条に基づく公務員の採用、使用、管理に関する規定の適用対象。写真:Quynh Chi

公務員の採用、管理に関する政令170号の適用対象

Quỳnh Chi (báo lao động) 06/10/2025 09:33 (GMT+7)

政令170/2025/ND-CPは、公務員の採用、使用、管理を規定しています。

その中で、対象は第2条の規定を適用します。

第2条 適用対象

1. 公務員法第1条第2項に規定されている公務員。

2. 公務員管理機関、以下を含む。

a)中央党委員会、中央検査委員会機関、中央党委員会、ベトナム祖国戦線、中央の政治社会組織。

b)中央直轄の省・市党委員会。

c)国会機関、国会事務局、国家主席府、国家監査院。

d)最高人民裁判所、最高人民検察院。

d)省庁、省庁長官。

e)政府、首相が設立した組織であり、公的事業体ではない組織(公務員を管理する権限を与えられた場合)。

g)中央直轄の省、市人民委員会。

3. 公務員を使用する機関。

4. 国防大臣、公安大臣は、管理範囲内の機関、組織、部門で働く公務員の採用、使用、管理を実施するために、この政令の規定を適用することを決定します。

あなたは、あなたは、

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