請求書を販売すると最大5000万ドンの罰金が科せられる可能性
メールアドレスbichngocxxx@gmail.comの読者から質問がありました。請求書販売行為はどのような罰則が科せられますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令310/2025/ND-CP第1条第13項(2026年1月16日から施行)は、税金、請求書に関する行政違反の処罰を規定する政令第125/2020/ND-CP第22条第2項を次のように修正しました。
請求書の交付、販売行為に対して、2000万ドンから5000万ドンの罰金。
したがって、2026年1月16日から、請求書の販売は上記の規定に従って最大5 000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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