12月15日から、他人に居住登録をさせ、自分の住居に利益をもたらす場合の罰金
LDO
24/11/2025 15:09
政令282/2025/ND-CPによると、他人に居住登録をさせ、利益を得る行為は、最大800万ドンの罰金が科せられ、2025年12月15日から不正徴収された金額を返納せざるを得なくなる。