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2026年1月16日から、法律の規定に従って請求書を廃棄しない場合は、最大800万ドンの罰金が科せられる可能性があります。写真:税務総局
2026年1月16日から、法律の規定に従って請求書を廃棄しない場合は、最大800万ドンの罰金が科せられる可能性があります。写真:税務総局

規定に従って請求書を廃棄しない場合は、最大800万ドンの罰金が科せられる可能性があります。

Nam Dương (báo lao động) 07/12/2025 08:41 (GMT+7)

労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。

政令310/2025/ND-CP第17条(2026年1月16日から施行)は、税金、請求書に関する行政違反の処罰、請求書廃棄に関する規定違反の処罰を規定する政令第125/2020/ND-CP第27条を次のように修正しました。

1. 減刑の状況がある場合、規定に従って請求書を廃棄する期限が満了した日から1日から5営業日以内の請求書廃棄行為に対する警告処分。

2. 次のいずれかの行為に対して、200万ドンから400万ドンの罰金。

a) 規定どおりに廃棄せず、税務署の印刷注文および購入請求書が引き続き使用されず、税務署の通知に従って使用価値がなくなった場合。

b)税務当局から印刷・購入された請求書を廃棄せず、税務当局の通知に従って使用を継続せず、使用価値を失わない。

c) 規定に従って請求書を廃棄する期限から1日から10日以内に請求書を廃棄する。ただし、本条第1項に規定する場合は除く。

3. 次の行為のいずれかに対して、400万ドンから800万ドンの罰金。

a) 規定に従って請求書を廃棄する期限が満了した日から11営業日以上経過した後、請求書を廃棄する。

b)法律の規定に従って請求書を廃棄しない。

c)法律の規定に従って手順や手続きに従って請求書を廃棄しない。

d) 規定に従って廃棄しなければならない場合の誤った請求書の廃棄。

4. 結果を是正するための措置:本条第2項b号、第3項b号に規定する行為に対する請求書の廃棄を禁止します。」

したがって、2026年1月16日から、法律の規定に従って請求書を廃棄しないことは、上記の規定に従って最大800万ドンの罰金を科せられる可能性があります。

法律相談

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